【豆知識】ハンコの押印と捺印の違いとは?
□ 押印と捺印の法的拘束力の違いについて
似た言葉でいろいろな場面で聞くことの多いこの二つ。どちらにどの程度の法的な力があるのか知っておきたいという方も多いのではないでしょうか。
商法第32条では、「署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる」とされています。
自筆のサインは、筆跡鑑定によって誰が書いたか判断できるので、法的な証拠となりますが、自筆以外の記名には、法的な証拠が残らないとされています。
32条によって、この法的な証拠にならない記名に押印があれば、証拠能力を持つことになります。
法的効力として強い順番に並べると、捺印(自筆のサインと印影※)、署名(自筆のサインのみ)、押印(自筆以外の記名と印影)、記名のみ(自筆以外の記名)の順となるので覚えておきましょう。
※印影とは”印をおしたあと”