コレクション: 外国人の方の印鑑登録について

印鑑登録できる外国人の条件

  • 在留カードまたは特別永住者証明書を持っている

  • 印鑑登録を希望する市町区村に住民票登録がある

  • 15歳以上である


印鑑登録できる印鑑のサイズ

  • 一辺の長さが8mmの正方形より大きいこと

  • 一辺の長さが25mmの正方形に収まること


登録可能な印鑑(住民票に記載された氏名または通称に基づくもの)

住民票に記載されている氏名または通称の例:

  • 名前:"Johnson Smith"

  • 通称:"山田 ジョンソン"

  • カタカナ表記:"ジョンソン スミス"

登録できる印鑑の例:

  • 姓名を刻印した印鑑: "Johnson Smith"

  • 姓のみを刻印した印鑑: "Smith"

  • 名のみを刻印した印鑑: "Johnson"

  • 通称名を刻印した印鑑: "山田 ジョンソン"

  • 頭文字と名前を組み合わせた印鑑: "S.Johnson"


登録できない印鑑の例(下記のような印影は不可):

  • 姓または名の一部を組み合わせた印鑑: "John Smith"

  • 住民票に記載されていない文字を使用した印鑑: "住栖"

  • 姓名と通称を組み合わせた印鑑: "Y.ジョンソン"

  • ラストネーム・ファーストネーム全てをイニシャルにした印鑑: "J.S."


印鑑登録できない素材や形式

  • シャチハタ印、ゴム印など変形しやすいもの

  • 白抜き文字(文字部分が彫られていないもの)

  • イラストや写真入りの印鑑

  • 印影が不鮮明なもの

  • 枠がない、または3分の1以上欠けているもの

  • 外枠が点線などの模様になっているもの


通称の取り扱い

  • 外国人の方は、日本での社会生活に必要な場合、住民票に通称(本国名以外の日本で使用する名前)を1つだけ登録可能です。

  • 使用できる文字は日本人の戸籍で使える文字に限られます。

  • 簡体字・繁体字・アルファベット・誤字・俗字・記号などは使用不可。


ミドルネームがある場合

  • ミドルネームのみの印鑑は登録不可。

  • 氏名すべてのイニシャル(例:"J.T.S."(Johnson Thomas Smith)")だけの印鑑も登録不可。


カタカナでの印鑑登録を希望する場合

  • 英語氏名の外国人の方は、住民票の備考欄にカタカナ表記を登録することでカタカナの印鑑登録が可能になります。


 

こちらの条件で作成すれば、印鑑登録を済ませれば実印として使用でき、登録をしなくても多くの日本の銀行で銀行印として登録・使用できる印鑑をお作りいただけます。
ただし、印影の見やすさや文字表記の扱い、通称のカタカナ表記や外国語表記などについては、銀行によって独自の判断が入る場合があります。念のため、登録予定の銀行に事前にご確認いただくのが確実です。