【豆知識】実印、銀行印が長年使用していて印面が欠けてきちゃった。同じ印影のハンコを作れるの?

【豆知識】実印、銀行印が長年使用していて印面が欠けてきちゃった。同じ印影のハンコを作れるの?

刑法という日本の法律に第19章印章偽造の罪という章があります。御璽、公印、私印いずれもこれを偽造することは罪になります。従って、同じ印影のハンコを作ることは法律で禁止されています。刑法における印章の概念には、印影のみでなく印章いわゆるハンコ自体も含みます。

すなわち、紙に押印された印影を偽造することも、罪になってしまいます。印面等が欠けてきた場合には、新たに別印影でハンコを作ることをお勧めします。今まで使用していたハンコが登録されたハンコならば、登録変更の手続きを同時に速やかに行いましょう。

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